2009/07/24
生まれてすぐにヒブワクチンを予約しても実際に接種できるのは現状では生後5−6ヶ月になったとき。この時には遠くに転居していたという例がたまにある。接種の途中で急遽転居ということもあるだろう。こういう場合に予約したヒブワクチン接種の権利はどうなるのだろうか。
答えは、「転居先の医療機関で予約通り引き続いて接種できる。」である。
もともと予約していた医療機関ではキャンセルされても納入されたワクチンを返品する必要はなく、他の人に流用してかまわない。
転居した人は予約した医療機関から自分の「予約管理番号」を教えてもらってこれを転居先の医療機関に伝えてワクチンを請求してもらう。メーカーの方ではこうしたケースに備えて取り置きした分があるそうで、ここから転居先の医療機関に別枠でワクチンが届いて接種ができる。
このことを知らない医療機関が多くて対応に困ることがある。
最近でも関東の某県から転居してきたお子さんが転居後にヒブワクチン接種の順番が来たという連絡をもらった。予約した医療機関に行くには毎回「一都六県小さな旅」をしなくてはならない。当院で接種できないかという相談だった。
こちらは転居時の対応を知っていてすでに何件か「予約管理番号」が記載されたファックスをお渡ししていたので、いいですよ、元の予約した病院でお子さんの「予約管理番号」を聞いてきてくださいと伝えた。
ところが、その病院に電話をしたら予約をキャンセルしたら他所では接種できません、予約管理番号もお教えできませんという対応だったらしい。
やはりこの情報は周知されていないらしい。
今回はメーカーの担当者に連絡して受付センターの方で予約管理番号を探していただけることになったのでなんとかなりそうだが、待ち時間が長くなっていく状況ではこういうケースが増えてくるだろう。
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