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インフルエンザ予防接種事業説明会

2010/09/23

 昨日は高津市民館でインフルエンザ予防接種事業説明会。昨年までは高齢者インフルエンザ予防接種事業に参加していなかったので出席する必要はなかった。今季のインフルエンザワクチンは「新型(いったいいつまで新型)インフルエンザ」なので、これまでの季節性インフルエンザ予防接種のようにはいかない。

 説明会の概要によると、

平成22年9月30日 現行の「新型インフルエンザワクチンの接種に関する事業」終了。

平成22年10月1日 国が主体となり、「新型インフルエンザワクチンの接種に関する事業実施要項」に基づき任意接種として実施。

現在国会審議中の改正予防接種法が通れば、その施行日以降

予防接種法に基づく新たな臨時接種として、市町村が主体となり、改めて協力医療機関と川崎市で事業の委託契約を締結し、予防接種を実施。

平成23年3月31日 事業終了。

 

何故こんなややこしいことをしなくてはならないか。

それは、国が新型インフルエンザ発生した時に新型インフルエンザ予防接種を予防接種法にもとづく臨時接種として行おうとしなかったことにある。

臨時接種にすれば接種費用は公費負担で健康被害の補償も予防接種法に基づく手厚いものになる。

これは困るということである。

そこで「特措法」(新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済等に関する特別措置法)を作って法定接種とすることを回避した。

これで接種費用は個人負担とすることになった。

その「特措法」はこの9月30日で期限切れとなる。

予防接種法を改正して「新臨時接種」なるものを造りそこに「新型インフルエンザ予防接種」をあてはめる。

この「新臨時接種」は事業の主体は市町村となり、ワクチンの接種費用は個人負担とすることができるというもの。

 

こういうことのために自治体も医療機関も振り回されている。

委託契約を結ばないで「任意接種」としてインフルエンザ予防接種を行う道もある。

知り合いのクリニックでそうするつもりと言うところもある。

当院では、かかりつけで「公費負担」となる方たちが当院で接種を受けることができる、健康被害が生じたときの補償が手厚いという2点で委託契約を結ぶことにした。

このために増える事務量はかなりなものになる。


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