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マイコプラズマと登校許可書

2011/11/29

 マイコプラズマ感染症がまだ結構多い。今年の9月頃からの傾向。

学校によってはかなりの欠席者が出ているところもある。

 そのためか、マイコプラズマ感染症を「出席停止扱い」の疾患としている学校がでてきている。

マイコプラズマは「学校感染症」として出席停止とすべき第1種から第3種までの疾患には含まれないが、条件によっては学校長の判断で出席停止とすることができる「その他」の疾患に含まれる。

マイコプラズマ感染症を「出席停止扱い」の感染症にしてしまうと、回復して登校しようとするときに「登校許可証」が必要になる。

溶連菌感染症もマイコプラズマと同じ「その他」の疾患だが、その取り扱いについては大まかなコンセンサスがある。

しかし「マイコプラズマ感染症」かどうかの早期の診断はとても難しい。インフルエンザや溶連菌感染症とはちがうのである。

咳が出たり熱があったりすると「マイコプラズマですか」と聞かれるし、こちらだって「マイコプラズマの可能性もあるね」くらいのことは言う。

それを学校に言っていこうものなら、じゃあ、登校するときは許可証をもらってきてくださいということになる。

マイコプラズマかもね、と言っただけで、レントゲンや血液の検査をしたわけでもないのに。

だいたい、マイコプラズマを登校停止にしたところで、感染の拡大を防げるわけがない。

熱や咳で学校を休む前に相当まわりに感染させているだろうし、熱が下がって回復したということで許可証を持って登校したとしても感染する可能性はまだまだある。

感染のおそれがないかどうかなんてわからない。

インフルエンザなどでは登校の基準が定められているがマイコプラズマにはそういうものがない。

そもそもマイコプラズマかどうかだってわからないのだから。

と言うことで、マイコプラズマ感染症を「登校停止扱い」にすることには何の意味もない。

保護者と医療機関に余計な手間をかけさせるだけである。

 「医師に学校感染症と診断された場合は、学校にその旨を届け出ることにより、出席停止となる。ただしこの場合、診断書の提出が必要となることもある。また出席停止となった後は、医師により感染の恐れがなくなったと診断されれば出席停止が解除され登校が認められる。この際には、医師により感染の恐れがなくなったことを証明する書類が必要となることもある。」(Wikipedia)

と言うことなので、ちゃんと「マイコプラズマ感染症」と診断できたケースにだけ許可証を書くことにする。

 


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