2012/02/21
インフルエンザで「登校(登園)許可書」を日々乱発している。多い日は30通近く。
登校許可の基準は「学校保健安全法施行規則」とういう文科省のの省令で定められている。
これが、4月1日から改正される。
2月17日にその省令改正案が発表されて、ただいまパブリックコメントを受け付けている。受付期限は3月17日まで。それで、4月1日から実施というスケジュールだから、大きな変更の余地はないと見るべきだろう。とりあえず皆さんの意見は聞きましたよ、ということだろう。
インフルエンザの登校基準は現状の小学校以上では「解熱後2日を経過してから」というものから「発症後5日を経過し、かつ解熱後2日を経過してから」。
幼稚園では「発症後5日を経過し、かつ解熱後3日を経過してから」となる。
以下、該当する省令案のの抜粋。
インフルエンザの出席停止期間の見直し
○ インフルエンザの出席停止期間は、従前、「解熱した後二日を経過するまで」と してきたところであるが、昨今、オセルタミビルやザナミビル等の抗インフルエン ザウイルス薬が投与されるようになったことから、感染力が消失していない段階で も解熱してしまう状況が生じており、解熱のみを基準にした出席停止期間では、感 染症のまん延予防という目的が達成できないおそれがある。
○ そのため、「発症後五日を経過した後になるとウィルスがほとんど検出されなく なる」という研究報告を踏まえ、出席停止期間を「発症した後五日を経過し、かつ、 解熱した後二日を経過するまで」と改めることとする。
○ ただし、幼稚園に通う幼児については、低年齢者ほどウィルス排泄が長期に及ぶ という医学的知見を踏まえ、同様に低年齢者が通う施設である保育所について定め られた「保育所における感染症対策ガイドライン」(平成21年8月厚生労働省) にならい、「発症した後五日を経過し、かつ、解熱した後三日を経過するまで」と する。
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