2012/04/05
今日は入学式という学校が多かったようだ。
こういう日は、ヒマというのが通例なのだがどうもそういうわけにはいかない。
まだインフルエンザのB型がだらだらと続いているし、ロタウイルスと思われる胃腸炎が結構ある。延長戦にこそならないが切れ目が全くできない。
入学式に間に合わせたいというインフルエンザの子どもさんが何人かいた。
入学式なのでそれまで出席停止になっていたわけではない。
2日平熱だったらそのまま入学式に行ってよし、登校許可書は不要、というお話しをしてあった。どうしただろうか。
この4月1日から学校保健安全法の施行令が改正された。これにより、従来の出席停止の基準が変わる。
インフルエンザだとこれまでは「解熱して2日経過してから」というのが「発病から5日を経過し、かつ解熱後2日(保育園・幼稚園では3日)を経過してから」というの変わる。
これまでより1日くらい出席停止になる期間が長くなる勘定だ。
これについては省令改正をめぐるパブリックコメントの募集があって、保育園・幼稚園が「解熱後3日」は困るという意見がたくさん出たはずである。
タミフルなどの抗インフルエンザ薬の普及で、解熱後2日だと3日目から登園してくる子どもがいる。こういう子どもが感染源になる、という意見から「発症後5日」となったはず。それで十分ではないのか。
小学生は解熱後2日で、保育園・幼稚園が3日とする医学的根拠はないと思う。
パブリックコメントの締め切りが3月17日だった。
文科省のホームページを見てもこの件については一言も書かれていない。
あんまりなので文科省に電話してみた。
パブリックコメントはどうなったのかと聞いたら、この件についてホームページに掲載する予定はない。
改正の内容は官報を見てくださいとのこと。
原案通りの内容で公示されている。
何のためのパブリックコメントなのか。
原案通りなのは、それはかまわない。いろいろ意見があったが、これこれこういう理由で原案通りとしたと、きっちり書くべきではないか。
せっかく寄せられたパブリックコメントである。
単なるアリバイ作りではもう誰も相手にしなくなってしまう。
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