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感染症の「出席停止」について

2015/12/20

マイコプラズマ肺炎や感染性胃腸炎で「登校(登園)許可書」を持ってくるように指示されたというケースが最近よくある。

インフルエンザやみずぼうそうなどの感染症にかかると、保育園や幼稚園、学校などでの感染拡大を防ぐために「出席停止」となる。「出席停止」だと「病欠」扱いにならない。皆勤賞がかかっている子にはこれはありがたい。

「出席停止」となる病気は「学校保健安全法」という法律で定められていて、それぞれ「出席停止期間」の基準が定められている。

たとえばインフルエンザだと「発症した後五日を経過し、かつ、解熱した後二日(保育園・幼稚園では三日)を経過するまで」となっている。

一方、マイコプラズマ肺炎やノロ、ロタなどの感染性胃腸炎などは第三種感染症の「その他の感染症」にくくられていて、「出席停止期間」は定められていない。

文科省の「学校において予防すべき感染症の解説」によれば、「今回の指導参考資料においては、特に第三種の感染症「その他の感染症」の記載を拡充し た。「その他の感染症」は、学校で通常見られないような重大な流行が起こった場合に、そ の感染拡大を防ぐために、必要があるときに限り、校長が学校医の意見を聞き、第三種の感 染症としての措置を取ることができる感染症である。よって、ここに挙げた感染症に児童生 徒等がり患したとしても、直ちに出席停止の対象になるということではないため、くれぐれ も誤解のないようにされたい。」

ということで、現在流行中のマイコプラズマ感染症やノロウイルス胃腸炎などは「出席停止」の対象とはなっていない。

仮に学校長が校医と相談した上で「出席停止」とした場合でも、どのような状態になったら感染力がなくなるのかがわからないので「出席停止期間」を決めることが出来ない。

登園登校の基準がないので、かかりつけ医は「診断書」なら書けるが「登校許可書」は書けない。

流行拡大を防止するために「登校停止」がどの程度有効なのかという問題もある。

症状が軽くて園や学校を休まない子どもが感染源になることはよくある。

それで、ちょっとでも症状があると「病院に行って調べてきてください」となる。だが、みんな片っ端から検査するわけにもいかない。

園や学校としては「登校許可書」という、もう大丈夫感染しませんという「お墨付き」がほしいのだろうが、そう簡単な話ではないのである。

 

 


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